(1回目)
BusLawJournal-Summer19FINALWEB.pdf (nysba.org)
pp68~76
・韓国のコーヒー屋のクラファン等を題材にした論文
アメリカのスタバでも、日本のドトールやコメダでもなく、韓国のコーヒー店
・pp70の韓国ウォン&アメリカドルの為替レート計算に2けた違い
> The company provided repayment plus cold brew for providers over KRW100,000 (KRW1=$0.0883 as of October 15, 2018)
・連邦法の引用のみで、NY州法や判例がない
NY留学中の学生の論文コンペとしては、学習成果が表れておらず、通常は選外になるはずだが・・・
他の州の弁護士からの指導を受けたか、他の州の弁護士が書いたものであれば分かる(そんなものを臆面もなく自分名義で提出していいと言っているわけではない)
・内容がない
なお、同じ号で他の学生が書いたものは「NY州弁護士になるうえでの注意点」「最新AI関連法」などで、
(2回目)
https://nysba.org/app/uploads/2021/03/Business-Law-Journal-2021-Vol-25-No.-1_8.5X11_WEB.pdf
pp29~34
・コーヒー屋の再登場
今度は「サムライコーヒー」「フォーダム」という架空の店
・引用法令が連邦法及びカリフォルニア州法
小室氏はNY州に留学中、コンペもNY州弁護士会に提出
普通に考えて、カリフォルニア州の弁護士に代筆させたか、少なくともそのコピペ
・商標なら、米中貿易摩擦がトレンドで、コーヒー屋ならスタバそっくりで急成長したラッキンコーヒーは好例となるが、完全に黙殺
・論文の結論「原産地表記を偽ってはいけない、スタバと似た名前の店名はいけない」
やはり内容がない
(そもそもコンペの信用性)
査読peer reviewでは採点者と作成者の双方が匿名double blindのほうが一般的には信用されます
今回のものでは、いずれの方法がとられたのかが言及されていない
だから、コンペの信用性は低く、コネで受賞しても不思議ではない
(12月6日追記)
韓国からも酷評
「これが1位?」論文公募で賞を取った“内親王の彼氏”=韓国報道(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース
>「原産地表記に違反すると問題になる」、「スターバックスと似た名前はつけない方がいい」という論文が1位になる公募展の水準が疑われる