アメリカの刑務所に収監されている人が多い要因は、いくつもあります
・不法移民が犯罪を犯し、禁固刑を受けるケースが増えている
・刑罰が重く、長い間、刑務所に収監されがち
・犯罪の種類が多い(例えば、ホームレスも犯罪)
・刑事裁判の証拠構造が杜撰であり、公設弁護人も裁判所検察官と同じ穴の狢の州が多く、刑事手続きが適当で、特に貧困層に対してはカジュアルに有罪判決を下しやすい
・スリーストライク法(3回有罪判決で一生刑務所暮らし)
・民間刑務所ビジネスが民主党に献金しているので、受刑者を増やすというモチベーションが政治家にある
・更生保護活動が日本ほど発達していないので、再犯率が高い
などの要因があります
カリフォルニア州で2024年12月18日、提案36号「ホームレス問題、薬物依存症、窃盗削減法(Homelessness, Drug Addiction, and Theft Reduction Act)」が施行されました。
この改正法では、薬物犯で「ワブラ犯罪」(wobbler offences)(wobblerは「よろよろしてる人」)という新しい犯罪カテゴリーが導入されました。
具体的には
・再犯加重で前科に年齢制限や期間制限がない
・受刑者のDNAの収集
・釈放前には公衆の安全に対するリスクを評価するため、裁判官が審査する
・フェンタニルの密輸に対する罰則も大幅に強化
・特に大規模な密輸組織や、薬物取引に火器が関与する場合にはさらに厳しい刑罰
・薬物取引によって誰かが死亡した場合、薬物の販売者に対して殺人罪として処罰される可能性があります。これは、ドライバーが酒気帯び運転をして人を死なせた場合に殺人罪が適用されうる「ワトソン式」に似たものです。
窃盗犯では
・2回の窃盗関連の前科がある場合の軽犯罪窃盗または万引き(刑法第666.1条)の重罰化
・複数回の窃盗による盗まれた財産の価値を合算(合算後に、軽罪か重罪かを判断)
・50,000ドルを超える損失をもたらした財産犯罪や共犯事件の罰則を強化。
どれも的外れで、犯罪抑止と人権保障の観点からは、次の2点が効果的です
・刑務所を公営のみとし、民間刑務所を廃止する(刑務所ビジネスから民主党への献金が止まり、収監者を増やすというモチベーションが政治家から取り去られる)
・不法移民の大量流入を停める(彼らが犯罪を犯せば、刑務所ビジネスを通じて民主党の経済的利益になるが、そういうお金の流れを止める)